遺言書・遺言状の書き方・作成 法的に効力のある遺言書の書き方 自筆証書遺言から公正証書遺言まで

相続争いにならないための遺言書作り

遺言書の書き方研究会

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遺言書Q&A

事務所概要
〒285-0812
千葉県佐倉市六崎662-2 
皆信ハイツU204号
運営:岡西行政書士事務所
п彦ax:043-485-4535
e-mail:info@yuigonken.com

業務対象地域
千葉県、茨城県、東京都全域

お知らせ
新着!
 遺言書Q&A不定期ですが、更新していきます。ぜひ参考になさってください。

 相談者の方全員に当事務所オリジナルの小冊子「遺言書の書き方の入門〜自筆証書遺言編〜(全21頁)」を差し上げております。ぜひご活用下さい。
【内容一部紹介】
・遺言書の種類
・遺言書の書き方
・実例サンプル
・訂正の方法
・問題演習
・公正証書遺言との比較
【付録】
・遺言書の保管用封筒の書き方
・失敗しないための遺言書チェックシート

最終更新日2008.9.9

相談のご予約は:電話043-485-4535

遺言書の書き方研究会のご案内

■ 遺言書への関心が高まっています。

 各地で行われている行政書士の無料相談会で最も多い相談が相続に関すること。その次は遺言に関することです。当研究会にも毎日お問い合わせが寄せられます。

〜遺言書を作成してよかったです(お客様談)〜
 遺言書は遺書ではありません。遺言書はあなたの財産を処分する方法を指定するものです。後世に自分の財産をどのように分配するかをあなたが決めることができる”文書”なのです。
 表題にある、「遺言書を作成してよかったです」というのはある方が遺言書を書いた後にもらした感想です。遺言書を書くことにより、心の中のもやもやが晴れたという方もいらっしゃいます。個人の権利意識が高まった今の時代、残された相続人に遺産分割をさせるのは酷な面があります。また、遺言者も自分の死後の財産がどうなるのだろうという漠然とした不安をお持ちの方も多いでしょう。それらは遺言書を書くことにより解決します(どのような内容にするかはよく熟慮する必要はあります)。
 これからの時代遺言書の存在意義は益々高まり、遺言者、そして相続人・受遺者双方にとって大きな役割を果たしてくれることでしょう。

●次のような方は遺言書をぜひ残してあげてください

・自分の死後、相続争いが起きることが予想される方
・自分で自分の財産の分割方法を指定したい
・相続人の遺産分割に関する負担を減らしてあげたい
・子供がいないご夫婦
・相続人以外にも財産をあげたいとき(例:孫、内縁の妻、息子の嫁など)
・互いの配偶者に対して自分の財産をより多く残したい場合
・自分の思いを家族に伝えたい場合(付言事項)
等々

近年、個人の権利意識の高まりにより相続において、相続財産の多い少ないに関わらず、遺産分割時にもめてしまうことが多くなってきています。

遺言書は残された家族へのメッセージを伝え、不要な争いを避けるためには非常に有用です。また、遺言書は原則遺産分割協議を不要にし、それをもって各種名義変更が出来、相続人の負担を減らすことが出来ます。遺言書を残す際には、遺言書の不備や改ざんなどの事故を失くすために専門家に相談して作成、管理するのが一番良い方法だと当研究会では考えます。

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■ 遺言書(遺言状)ってどうやって書けばよいのか?

・遺言書の書き方がわからない。
・法的に有効な遺言書ってどうやって書けばよいのか?
・いざと言うときのために遺言書を残しておきたいがどうすればよいか分からない。
・自分に遺言書が必要か知りたい。
・遺言執行人って何?

など遺言書に関する悩みや作成上のわからないことがたくさんあると思います。       
 遺言書は、法的に有効な書き方があります。それを守らないと無効になってしまうことがあったり、後に相続人がその遺言書の有効性を争うというような事態になることもあります。
 また遺言書を書くときに気をつけなければならないことがあります。例えば、各相続人が有する遺留分(法定された相続財産の最低取り分)の問題です。この遺留分を無視した遺言書を書いてしまうと後に相続人間で問題が発生することがあります。遺言書の機能である、争続争いの予防という目的が果たせなかったり、せっかく書いた自分自身の意思を完全に反映できない場合があります。
 たかが遺言書されど遺言書です。書籍などを読んでいると簡単なように思うこともありますが、自分の相続人、相続人以外に財産をあげる人のこと、そして自分の思いなどをいろいろ考え合わせると意外と納得のいく遺言書の作成は難しいことが多いと思います。
 遺言書を書こうと思ったら、まずは自筆で書いてみるのも良いと思います。しかし、きっちりしたもの(法的に有効という意味と自分の思いを両立させたもの)を作りたい場合にはやはり専門家に相談して作成されることをお勧めします。
 当研究会では、あなたに合った遺言書を書くためのサポートを遺言書作成専門の行政書士がさせていただきます。

 また当研究会では、付言事項といって法的には有効ではないけれど、自分の思いを家族に伝えるために遺言書の最後に付言事項として、家族への感謝の気持ちや相続分指定への理解など求める文面を書くことも推奨しております。

 遺言書は何度も書き直しができます。遺言書を書こうかどうか迷っている方は、まずは一度今の思いを書いてみてください。行動を起こすことが大切です。迷ってるうちに機会を逃すことにもなりかねません。    

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■ 遺言書作成、書き方相談受付中

・遺言書の種類、書き方を知りたい。
・遺言書の書き方のアドバイスをして欲しい。
・遺言書の原案を作成して欲しい
・自分に最適な遺言書の内容を相談したい。
・遺言書を公正証書にしたい。

相続・遺言に精通し、実務経験も豊富な行政書士が遺言書に関するご指導、ご相談、アドバイス、自筆証書遺言または公正証書遺言等の作成のお手伝いをさせていただきます。

【当研究会(運営:岡西行政書士事務所)をご利用になるメリット】
@費用が安い・・・信託銀行等を経由しての遺言書作成より報酬が格段に安い。
 →報酬が他と比べて安いのには理由があります。公正証書遺言を作る手順は誰が行っても同じです。大切なことは中味です。当研究会が低価格でサービスをご提供できるのは、サービス提供者が身近な街の法律家である「行政書士事務所」であるが故です。組織が小さい分、多額の報酬をいただく必要がありません。

A(公正証書遺言の場合)遺言書保管料無料・・・公正証書遺言の原本は公証役場に通常20年間(又は100歳になるまで)保管されます。ですので、公正証書遺言を万一紛失しても再発行できます。当事務所に保管をご依頼いただいた場合、もちろん無料で保管させていただきます。

B安心のサポート・・・相続・遺言に精通した行政書士が担当いたしますので、安心してご依頼下さい。メールやFAX、電話、面談などお客様のご要望に応じた手段で緊密に連絡を取り合い、よりよい遺言書案作りに全力でサポートいたします。

C相談しやすい場所、人・・・それが当研究会(運営:岡西行政書士事務所)の特徴です。皆様にお気軽にご利用いただけるよう、敷居の低い事務所運営を日々心がけています。組織が小さい分、お客様との信頼関係も築きやすいのも特徴です。担当行政書士のプロフィールもぜひご覧下さい。

【実績】
・自筆証書遺言作成サポート
・遺言書案作成
・公正証書遺言作成サポート
・遺言執行者への就任


まずは、電話(043-485-4535)又は、メールフォームからご連絡下さい。

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■ 遺言書作成相談、サポート費用

・遺言書作成に関するご相談 5,000円/1回
 理想の遺言書を作るには個々の事案によりじっくり話し込まないといけない場合が多々あります。ですので1回当たりの相談時間の制限は設けておりません。お客様から十分にお話を伺い、アドバイスさせていただいております。

・遺言書の書き方ご指導 5,000円/1回、1人
 当事務所オリジナルの小冊子「遺言書の書き方入門」と補助資料を利用して、遺言書の書き方をご指導いたします。法定相続分、遺留分、遺言執行者などについてもご要望に応じて解説いたします。

・自筆証書遺言の添削 10,000円/1回
 お客様がご自分で書かれた自筆証書遺言を添削いたします。

・遺言書案作成 20,000円〜
 お客様に合った遺言書案をアドバイスし、お客様と一緒に遺言書を作り上げていきます。

・公正証書による遺言書の作成サポート 30,000円〜 +実費(公正証書手数料など)
 最も安全で確実な公正証書遺言の作成を全面サポートいたします(当事務所推奨)。

・遺言執行者への就任 報酬は要相談
 遺言執行者はできるだけ指定しておくことを推奨しております。相続人の方でも遺言執行者になれます。ただ、予防的観点から相続人間で争いが起きそうなとき、または遺言執行にかかる手続きを専門家任せたいという方には、行政書士・弁護士などの信頼できる第三者に遺言執行者になってもらうのがよいでしょう。当研究会でも遺言執行者をお引き受けしております。お気軽にご相談下さい。

・毎月先着10名様を目処に相談、遺言書作成サポート予約を一旦締め切らせていただくことがございます。お客様一人ひとりに丁寧できめこまやかなサービスをご提供するためですので何卒ご協力お願いいたします。

事務所での相談以外にも出張相談も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。お電話(043-485-4535)又はメールフォームからご連絡下さい。

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