遺言書・遺言状の書き方・作成 法的に効力のある遺言書の書き方 自筆証書遺言から公正証書遺言まで

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相談者の方全員に当事務所オリジナルの小冊子「遺言書の書き方の入門〜自筆証書遺言編〜(全21頁)」を差し上げております。ぜひご活用下さい。

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遺言書Q&A

■ 遺言書Q&A     

Q.1 法律で定められている遺言書の種類を教えてください。
A.1 普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類、そして特別方式として「一般臨終遺言」「船舶遭難者遺言」「伝染病隔絶者遺言」「在船者遺言」の4種類があります。それぞれ法律で書き方の形式が定められており、それに従わないと法的に無効になってしまう可能性があります。通常遺言書の多くは、「自筆証書遺言」又は「公正証書遺言」により作成されています。

Q.2 自筆で遺言書を書く場合の注意点はありますか?
A.2 一般に自筆証書遺言といわれるものです。最低限守らなければならないことは次のとおりです。遺言の内容を記した全文、遺言書の作成の日付、氏名をすべて自筆で書くこと。そしてその遺言書に印を押すことです。印は認印でもよいとされていますが、遺言書の真実性を担保するため実印を押すことを推奨します(もちろん印鑑証明書を添付しておきます)。

Q.3 公正証書遺言とは何ですか?
A.3 公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言したい内容を話し、公証人が公正証書として作成する公文書です。証拠力が高く、最も確実な遺言方法です。公正証書遺言の作り方は、遺言者が直接公証役場に行って作る方法と行政書士や弁護士などの専門家を経由して作成する方法があります。後者の方法では、遺言書案の作成から添付書類の収集、公証人との打ち合わせまですべてをやってもらえるので便利です。



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